重要事項

目次

(介護予防)福祉用具貸与に係る重要事項説明書

1 サービス提供に係る事業者について

事業者名称株式会社けあくる
代表者(役職・氏名)代表取締役 森山 篤史
本社所在地
(連絡先・電話番号等)
〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤四丁目36番地の12 ティアラS-3
TEL:050-1783-2884 FAX:050-3458-1975
法人設立年月日2020年10月01日

2 利用者に対してサービスを提供する指定事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称介護ショップ縁
介護保険指定
事業所番号
2372005567
事業所所在地〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤4丁目36-12 ティアラS-3 1
連絡先TEL:0532-82-2489 FAX:050-3458-1975
通常の事業の
実施地域
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、
設楽市、東栄町、豊根町

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を提供することを目的とする。
運営の方針1.要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
2.要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
営業時間午前8時30分から午後5時30分までとする。

(4)事業所の職員体制

管理者森山 篤史
常勤(人数)非常勤(人数)
専従兼任専従兼任
管理者0名1名0名0名
福祉用具
専門相談員
2名0名0名1名

(5)福祉用具の取扱い種目

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知機器 ※1
  • 移動用リフト ※1
  • 自動排泄処理装置 ※2

※1・・・要支援1~2及び要介護1の方については、原則として給付が認められません。

※2・・・要介護4以上の方が給付の対象です。

※対象外の方であっても一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場合があります。

3 提供するサービスの内容及び費用等について

(1)福祉用具貸与計画の作成

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の内容に沿って、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成します。

福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得たうえで、交付します。

(2)基本料金

サービスを利用した際にお支払いいただく「利用者負担金(介護保険が適用された場合)」は、当事業所のレンタル料金表によるものとし、原則サービスに要した費用の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額となります。

サービスの利用開始月及び終了月毎における利用料の取扱いは、次のとおりです。

利用開始又は終了の時期利用料
利用開始日が開始月の15日以前の場合月額利用料の全額
利用開始日が開始月の16日以降の場合月額利用料の半額
利用終了日が終了月(解約・入院・入所等)の15日以前の場合月額利用料の半額
利用終了日が終了月(解約・入院・入所等)の16日以降の場合月額利用料の全額
利用開始日と終了日が同月の場合月額利用料の全額

※個々の貸与品名の利用料については、弊社カタログや利用目録等を御覧ください。

※介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額(10割)をご負担いただきます。

(3)その他費用

以下の事由に該当する場合は、別途その費用をご負担いただきます。

交通費
搬出入費用搬出入に特別な措置が必要な場合は、当該措置に要する実費を徴収する。

(4)支払い方法

上記(1)及び(2)の利用者(利用者負担分の金額)は1ヶ月ごとにまとめて請求いたしますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。

支払い方法支払い要件等
口座引き落としサービスを利用した月の翌月26日(祝休日の場合は直前の平日)に、指定いただいた口座より引き落とします。
現金払いサービスを利用した月の翌月末日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。

4 衛生管理等について

(1)従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(2)事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。

福祉用具の保管又は消毒に係る業務については、他の事業者へ委託する場合があります。また、当該委託先事業者の業務の実施状況について、定期的(概ね6カ月ごと)に確認し、その結果等を記録します。

5 身分証携行義務

(1)サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。

6 事故発生時の対応について

(1)利用者に対する福祉用具貸与に係るサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

(2)利用者に対する福祉用具貸与に係るサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

(3)事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。

7 苦情等の相談窓口について

(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。

事業所相談窓口電話番号 0532-82-2489
面接場所 当事業所内相談室

(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。

苦情受付機関東三河広域連合(介護保険課)電話番号:0532-26-8463
豊橋市役所 長寿介護課内電話番号:0532-51-3130
豊川市役所 介護高齢課内電話番号:0533-89-2173
蒲郡市役所 長寿課内電話番号:0533-66-1176
新城市役所 高齢者支援課内電話番号:0536-23-7688
田原市役所 高齢福祉課内電話番号:0531-23-3217
設楽町役場 町民課内電話番号:0536-62-0519
東栄保健福祉センター 福祉課内電話番号:0536-76-1815
豊根村役場 住民課内電話番号:0536-85-1313

8 秘密の保持、個人情報の取扱いについて

(1)当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家族に関する秘密・個人情報については、利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、第三者に漏らすことはありません。

(2)あらかじめ文章により利用者及びその家族から同意を得た場合は、前項にかかわらず、情報を提供することができます。

(3)利用者の個人情報の取扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。

(4)利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とします。

9 虐待の防止のための取組について

(1)虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定しています。

虐待防止に関する責任者森山 篤史

(2)虐待の防止のための指針を整備するとともに、虐待の防止のための対策を行う検討委員会、従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に開催しています。

(3)虐待等に関する利用者及びその家族からの虐待等に関する相談を対応するとともに、虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。

10 サービスの提供内容に係る記録・保管

(1)サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。また利用者からの申出があった場合は当該情報を利用者に対して提供します。

(2)サービス提供に係る記録を契約終了後2年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。ただし、複写に際しては、利用者に対し、実費相当額を請求できるものとします。

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