運営規定

目次

介護ショップ縁 運営規程

事業の目的

第1条 株式会社けあくるが開設する介護ショップ縁(以下「事業所」という。)が行う福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与及び特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」と
いう。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員
が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与・介護
予防福祉用具貸与及び特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売を提供することを目的とする。

運営の方針

第2条 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身
の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身
の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い
、福祉用具を貸与又は、販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資
するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。


2 介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要
支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身
の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を
行い、福祉用具を貸与又は、販売することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。


3 事業の実施に当たっては、東三河広域連合、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事
業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め
るものとする。

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称   介護ショップ縁
2 所在地  豊橋市佐藤4丁目36‐12 ティアラS‐3 1

職員の職種、員数及び職務の内容

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務

① 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉用具
貸与・介護予防福祉用具貸与及び特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供に当たるも
のとする。
② 専門相談員 2以上(常勤換算)
専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福
祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与及び特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供に当
たる。

営業日及び営業時間

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等

第6条 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。
① 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。
② 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説
明を行う。
2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。
3 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、目録に記載しておくもの
とする(パンフレット添付)。当該福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービス
であるときは、目録の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
なお、月途中のサービス提供の場合は、日割り計算を行う。
4 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。
5 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上
で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供方法、取り扱う種目及び販売費用等

第7条 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供方法は次のとおりとする。
1 専門相談員が、専門的知識に基づき利用者の相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉
用具の機能、使用方法、費用等に関する情報を提供し、利用者又はその家族の同意を得るものと
する。
2 専門相談員が、販売する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行い、利用者の身体

の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項
、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、利用者に当該福
祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。
3 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の販売費用は、前項に定めるもののほか、福祉用具
の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用として、その実費を徴収する。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で
、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

通常の事業の実施地域

第8条 通常の事業の実施地域は、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根
町の区域とする。

虐待の防止のための措置に関する事項

第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるも
のとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員等その他の従業者に周知徹底を図るこ
と。
② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
③ 事業所において、看護職員等その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実
施すること。
④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

その他運営についての留意事項

第10条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、ま
た、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後6カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする

4 福祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。
プライムケア東海株式会社(本社)静岡県焼津市三和1045番地
(浜松営業所)静岡県浜松市中央区金折町205番地(豊橋営業所)愛知県豊橋市東森岡2丁目7番地17
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社けあくると事業所の管理者との協
議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

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